日本よもぎ蒸し協会規約
平成25年4月1日現在
(名称)
第1条 本会は、日本よもぎ蒸し協会(以下「本会」という)と称する。
(事務所及び事務局)
第2条 本会の事務所は、名古屋市中村区稲葉地町に置く。
2.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(目 的)
第3条 本会は、よもぎ蒸しに関する技能講座や資格認定等を行う事で、
よもぎ蒸しの普及を図り、また誰もが気軽に安心して楽しめるような
よもぎ蒸しに関する知識を提供します。学ぶことにより、
人とのかかわりに優しさが持てるようになり、
健全な社会の発展に寄与することを目的とします。
(運営)
第4条 本会が前条の目的を達成するための事業の運営は
すべて事務局にて行う。
2.事務局長には、代表木村圭井子が当り、運営の責任者となるものとする。
(クラブ会員)
第5条 本会の会員は、会員(以下「会員」という)と称する。
(入会)
第6条 会員とは、本事務局の入会承諾があり、
なおかつ入会申込み手続きを行い、
入会金および年会費の払込みを完了した者をいう。
2.一旦入金した年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
3.会員の有効期限は入会日より1 年間とする。
(クラブ会員資格の更新)
第7条 会員の資格は、1年ごとの更新制とし
有効期限1ヶ月前までに更新の有無を決定する。
(退会)
第8条 会員は、会員資格の有効期限1ヶ月前までに
事務局まで申し出る事で 本会を任意に退会できる。
(会員の権利)
第9条 会員は講座・企画・その他、
本会主催の行事などに事務局が定めた条件で参加できる。
(会員の義務)
第10条 会員として活動する者は、次の義務を負う
①所定の利用料金・参加費を遅滞なく本会に支払うこと。
②本規約を遵守し、事務局の決定に従うこと。
③同伴・紹介ビジターの行為及びその諸支払については、
その紹介者たる会員が責任を負うこと。
④本会主催行事参加の際は、受付の際必ず会員証を提示すること。
⑤会員証を紛失した場合、直ちに事務局に届け出ること。
なお、会員証の再発行については 再発行手数料が発生する。
(処分)
第11条 会員が次の事由に該当する時は、
事務局において会員資格の停止または除名することができる。
①本会の名誉を毀損し、また秩序を乱したとき。
②本規約その他の規約に違反したとき。
③入会後暴力団関係者ということが判明した場合。
④政治、宗教、販売、などの活動がみとめられた場合。
⑤その他処分を適当とする行為があったとき。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は次の場合その会員資格を失う。
①会員資格の有効期間が満了したとき。
②退会または除名のとき。
③会員が死亡したとき。
2.会員資格は一切他に譲渡できないものとする。
(総会)
第13条 本会の総会は、毎年10月に1回開催するものとし、
以下の事項について議決する。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
①規約、事業等の変更
②解散
③事業報告及び収支報告
④事業計画及び収支予算
⑤その他会の運営に関する重要事項
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(事業報告書及び決算)
第15条 代表は毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、
収支計算書を作成し、総会に報告する。(事業年度)
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(細則)
第17条 その他必要な細則は、事務局において別にこれを定める。
規約は必要に応じて変更することができる。
この規約は、平成25年4月1日より施行する。