日本よもぎ蒸し協会規約

 


  平成25年4月1日現在

 

(名称)
第1条 本会は、日本よもぎ蒸し協会(以下「本会」という)と称する。

(事務所及び事務局)
第2条 本会の事務所は、名古屋市中村区稲葉地町に置く。
2.本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(目 的)

第3条 本会は、よもぎ蒸しに関する技能講座や資格認定等を行う事で、

よもぎ蒸しの普及を図り、また誰もが気軽に安心して楽しめるような

よもぎ蒸しに関する知識を提供します。学ぶことにより、

人とのかかわりに優しさが持てるようになり、

健全な社会の発展に寄与することを目的とします。

(運営)
第4条 本会が前条の目的を達成するための事業の運営は

すべて事務局にて行う。
2.事務局長には、代表木村圭井子が当り、運営の責​任者となるものとする。

(クラブ会員)
第5条 本会の会員は、会員(以下「会員」という)と称する。

(入会)
第6条 会員とは、本事務局の入会承諾があり、

なおかつ入会​申込み手続きを行い、

入会金および年会費の払込みを完了した者をいう。
2.一旦入金した年会費は、理由の如何を問わず返還し​ない。
3.会員の有効期限は入会日より1 年間とする。

(クラブ会員資格の更新)
第7条 会員の資格は、1年ごとの更新制とし

有効期限1ヶ月前までに更新の有無を決定する。

(退会)
第8条 会員は、会員資格の有効期限1ヶ月前までに

事務局まで申し出る事で 本会を任意に退会できる。

(会員の権利)
第9条 会員は講座・企画・その他、

本会主催の行事などに事務局が定めた条件で参加できる。

(会員の義務)
第10条 会員として活動する者は、次の義務を負う
①所定の利用料金・参加費を遅滞なく本会に支払うこと。
②本規約を遵守し、事務局の決定に従うこと。
③同伴・紹介ビジターの行為及びその諸支払については、

その紹介者たる会員が責任を負うこと。
④本会主催行事参加の際は、受付の際必ず会員証を提示すること。
⑤会員証を紛失した場合、直ちに事務局に届け出ること。

なお、会員証の再発行については 再発行手数料が発生する。

(処分)
第11条 会員が次の事由に該当する時は、

事務局において会員資格の停止または除名することができる。
①本会の名誉を毀損し、また秩序を乱したとき。
②本規約その他の規約に違反したとき。
③入会後暴力団関係者ということが判明した場合。
④政治、宗教、販売、などの活動がみとめられた場合。
⑤その他処分を適当とする行為があったとき。

(会員資格の喪失)
第12条 会員は次の場合その会員資格を失う。
①会員資格の有効期間が満了したとき。
②退会または除名のとき。
③会員が死亡したとき。
2.会員資格は一切他に譲渡できないものとする。

(総会)
第13条 本会の総会は、毎年10月に1回開催するものとし、

以下の事項について議決する。

ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
①規約、事業等の変更
②解散
③事業報告及び収支報告
④事業計画及び収支予算
⑤その他会の運営に関する重要事項

(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)
第15条 代表は毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、

収支計算書を作成し、総会に報告する。(事業年度)

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(細則)
第17条 その他必要な細則は、事務局において別にこれを定める。
規約は必要に応じて変更することができる。
この規約は、平成25年4月1日より施行する。